本会はおよそ200名の会員がおられ、医師、助産師、保健師、行政の方々など多職種で構成されています。
大分県は母性衛生事業としてヘルシースタート大分などの妊産婦サポート事業を展開していることに加え、2024年には働き方改革のため医療現場のタスクシフトの必要性が生じ、仕事内容の多様化が起きてくることが推察されます。そのため、助産師さんを始め様々な職種の人たちの役割が益々重要になってくると思います。
これからの学会の運営におきまして母性衛生に関わる様々な情報を共有し、また、新しい情報の発信ができるようにしたいと思っておりますので、会員の皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。
大分県母性衛生学会会長
河野 康志
第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は大分県母性衛生学会(Oita Society of Maternal Health)と称し、日本母性衛生学会大分県支部を兼ねる。
第2条(事務所)
本会は事務所を大分県由布市挟間町医大ケ丘1-1 大分大学医学部産科婦人科学講座に置く。
第3条(目 的)
本会は全ての女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために、母性衛生に関する研究、知識の普及、関係事業の発展を図り、もって国民の福祉に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達するために、次に事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 母性衛生に関する調査・研究
(3) 母性保健事業に対する援助
(4) 関係諸団体との連携
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び会費
第5条(会 員)
本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員とする。
2. 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会する者をいう。
3. 学生会員は、本会の目的に賛同し、母性衛生に関連した分野の教育課程に在籍する者で、所定の手続きを経て入会する者をいう。
4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する者をいう。
第6条(入会金・会費)
入会金は1,000 円(学生会員を除く)、会費は正会員年2,000 円、学生会員年1,000円、賛助会員年10,000 円とし、1 口以上とする。
2. 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
3. 学生会員は、学生会員資格継続のために、毎年学生証の提示を行った上で会費を納入しなければならない。
第7条(入 会)
正会員、学生会員、賛助会員(以下、会員)になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金および入会年度の会費を添えて、本会の事務所に申し込むものとする。
2. 学生会員は、入会にあたって有効な学生証を提示し、入会資格を確認するものとする。
3. 正会員、学生会員、賛助会員ともに、会長の承認を経て、会員となる。
第8条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
(1) 本会の総会に出席し、議決権を行使すること。ただし、学生会員、賛助会員は議決権を有しない。
(2) 本会の主催する学術集会に参加すること。
(3) 本会の主催する学術集会において研究発表を行うこと。
(4) 本会の発行する刊行物の配布を受けること。
(5) その他、本会の行う事業に参加すること。
第9条(会員の義務)
会員は所定の会費を納入しなければならない。
第10条(退 会)
会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。会長の承認をもって会員の資格を失う。
第11条(資格喪失)
会費を2 年滞納したときは、会員の資格を失う。
2. 第10 条、第12 条による場合も会員の資格を失う。
第12条(除 名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、会長は理事会に諮り除名することができる。
第4章 役員及び幹事、顧問
第13条(役 員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2 名
第14条(役員の選任)
役員は総会において選任する。
第15条(役員の職務)
会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3. 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
4. 監事は業務の執行を監査する。
第16条(役員の任期)
役員の任期は2 年とし、承認された年度の総会終了後より2年後の総会終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条(幹 事)
本会に幹事若干名置く。
2. 幹事は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3. 幹事の任期は2 年とし、承認された年度の総会終了後より2 年後の総会終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
4. 幹事は役員の業務を補佐する。
5. 幹事は理事会に出席するものとする。
第18条(顧 問)
本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3. 顧問は理事会および総会に出席することができる。ただし、議決権を有しない。
4. 顧問の任期は会長の任期による。
第5章 会議
第19条(会議の種類)
会議は総会、理事会、その他運営に関する会議とする。
第20条(会議の招集)
会議は会長が招集し、議長となる。
第21条(総 会)
通常総会は年1 回開催する。
2. 会長が必要と認めた場合には、会長は臨時総会を招集することができる。
第22条(理事会)
理事会は総会・学術集会時に開催する。
2. 会長が必要と認めた場合には、会長は臨時理事会を随時開催することができる。
3. 必要な場合は、通信理事会とすることができる。
第23条(会議の設立)
会議は過半数の正会員の出席をもって成立する。
2. 委任状による出席を認める。
第24条(会議の議決)
会議の議決は正会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決とするところによる。
第25 条(総会の議決事項)
次の事項は、総会の議決または承認を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 会則の変更に関する事項
(4) その他、本会の業務に関する重要事項で、会長が必要と認める事項
第6章 学術集会
第26条
毎年1 回、総会開催時に学術集会を開催する。
第7章 会計
第27条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第28条(経 費)
本会の経費は会費及びその他の収入をもって充当する。
第8章 補則
第29条
本会の会則を変更する場合は、理事会及び総会の議決を得なければならない。
附則
1. この会則は平成16 年10 月24 日より施行する。
2. 第16 条の規定にかかわらず、本会設立当初の役員の任期は平成18 年3月31日までとする。
3. 平成23 年10 月2 日 一部改正、施行する。
4. 平成28年10 月2 日 一部改正、施行する。
5. 令和4 年11 月6 日 一部改正、施行する。
6. 令和5 年11 月12 日 一部改正、施行する。
会 長 | 河野 康志 | 医 師 | 大分大学医学部おおいた地域医療支援システム構築事業講座産婦人科分野教授 |
副会長 | 梅野 貴恵 | 助産師 | 大分県立看護科学大学助産学研究室教授 |
貞永 明美 | 医 師 | 貞永産婦人科医院院長、大分県産婦人科医会副会長 | |
理 事 | 穴見 愛 | 医 師 | 独立行政法人国立病院機構別府医療センター産婦人科産科医長 |
猪俣 理恵 | 助産師 | 大分大学医学部看護学科実践看護学講座講師 | |
衛藤 眞理 | 医 師 | 曽根崎産婦人科医院院長 | |
甲斐 洋子 | 助産師 | 大分県立病院総合周産期母子医療センター産科病棟師長 | |
川井 梨沙 | 保健師 | 大分県福祉保健部こども未来課母子保健班課長補佐 | |
小林 栄仁 | 医 師 | 大分大学医学部産科婦人科学講座主任教授 | |
坂本 順子 | 助産師 | セント•ルカ産婦人科医院看護部 | |
佐藤 昌司 | 医 師 | 大分県立病院院長、大分県産婦人科医会会長 | |
園田 絵里 | 助産師 | 藤華医療技術専門学校助産学科学科長 | |
髙橋 典子 | 助産師 | 一般社団法人大分県助産師会会長 | |
藤内 修二 | 医 師 | 大分県福祉保健部理事 兼 豊肥保健所所長 | |
豊福 一輝 | 医 師 | 大分県立病院総合周産期母子医療センター産科部長 | |
濵 耕子 | 助産師 | 大分県立看護科学大学母性看護学研究室教授 | |
平川 東望子 | 医 師 | ひらかわ産婦人科医院院長 | |
牧 裕子 | 看護師 | 独立行政法人国立病院機構別府医療センター産婦人科病棟師長 | |
三宅 清美 | 助産師 | 大分大学医学部附属病院看護部4階西病棟師長 | |
監 事 |
宇津宮 隆史 |
医 師 | セント•ルカ産婦人科医院院長 |
佐藤 玉枝 | 保健師 | 藤華医療技術専門学校学校長 | |
顧 問 | 谷ロ 一郎 | 医 師 | 大分県地域保健支援センター參与 |
楢原 久司 | 医 師 | 大分大学医学部産科婦人科特任教授 | |
堀永 孚郎 | 医 師 | 堀永産婦人科医院理事長 | |
松岡 幸一郎 | 医 師 | 大分県産婦人科医会顧問 | |
宮川 勇生 | 医 師 | 大分県産婦人科医会顧問 | |
幹 事 | 小柳 麻央 | 助産師 | 大分大学医学部看護学科実践看護学講座助手 |
渡邊 しおり | 助産師 | 堀永産婦人科医院師長 |